審査請求料、特許料等の減免制度

(1)中小ベンチャー企業、小規模企業等の方で一定の条件を満たしていれば、審査請求料、特許料、国際出願に関する手数料が1/3または1/2に軽減される場合があります。

(2)個人の方で一定の条件を満たしていれば、審査請求料、特許料が免除されたり、 1/2に軽減される場合があります。

(3)法人の方で一定の条件を満たしていれば、審査請求料、特許料が1/2に軽減される場合があります。

詳細は以下を御覧ください。

審査請求料、特許料等の減免制度

※2019年4月1日から手続きが簡素化され、また適用範囲が拡大されました。