意匠の活用

一般的なイメージとのギャップ

意匠と特許

意匠の保護対象は工業製品である物品の美的形態(外観)、簡単に言ってしまえば工業デザインです。保護対象が発明の特許とはあまり関係がないというイメージもあるかもしれませんが意匠法と特許法は法体系が似ています。

デザインと物品の組み合わせ

意匠=デザインと考えられがちですが、意匠法上の意匠はデザインと物品の組み合わせとして捉えられます。したがって意匠出願をする際には必ず物品を特定します。例えば公知の意匠とデザイン(外観)が全く同じであっても物品が異なれば意匠は異なると判断されます。物品が非類似であれば意匠は非類似ということになり新規性が認められます。なお新規性が認められても公知の意匠に基づいて容易に創作できたと判断されて拒絶される可能性はあります。

これがデザイン?というようなものも登録されうる

デザインというと一般的には美術的、芸術的なものをイメージすると思います。何が美術的、芸術的なものかについては人によって意見が分かれるとは思いますが、個人的にはこれがデザイン?というようなものも多数登録されています。

意匠のメリット

出願書類の作成が容易

特許の場合は発明を文章で表現することに加え、複数の請求項を作成したり、サポート要件や実施可能要件を満たすように明細書や図面を作成する必要があるため出願書類の作成にそれだけ時間がかかりますし、相当のスキルが必要です。これに対し意匠の場合はデザインは図面で表現します。また物品や物品の説明を願書に記載しますが、特許の出願書類と比べると記載量はわずかです。したがって一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易です。

費用が安い

上記のように一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易ですので、特許事務所に意匠出願を依頼する場合、特許出願と比べて費用がかなり安く済むことが多いと思います。また特許庁の意匠の出願料金は16,000円で特許の出願料金14,000円よりも2,000円高くなっていますが、特許の場合は審査を受けるために別途出願審査請求料として118,000円+(請求項の数x4,000円)が必要です。これに対し意匠の場合は出願料金だけで審査も受けることができます。また特許料は4段階の設定で最初は安いのですが10年目~20(25)年目の特許料は毎年55,400円+(請求項の数x4,300円)となっておりかなり高額です。これに対し意匠登録料は2段階のみの設定で4年目~25年目の意匠登録料は毎年16,900円です。

独占権としては特許と同等

意匠権は特許権と同様に独占排他的効力があり、差し止め請求や損害賠償請求等の法的措置をとることができます。

存続期間も特許と同等

特許権の存続期間は出願から20年(特定の分野は最大25年)です。一方、意匠権の存続期間は出願から25年です。

特許出願を検討であれば意匠の出願も検討

このように意匠には色々なメリットがありますし、これがデザイン?というようなものも多数登録されていますので、外観的な特徴のあるものについて特許出願を検討であれば一応意匠の出願も検討しておくとよいと思います。特許出願で進歩性が認められなくても意匠で権利化できる可能性があります。