特許料等の自動納付制度

年金納付に関する費用

特許権、実用新案権、意匠権を維持するためには特許庁に年金(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)を毎年、期限までに納付する必要があります。年金の未納は権利消滅につながるため、多くの方が特許管理ソフトで期限管理をしたり、特許事務所や年金管理会社に期限管理を委託する等の対応をしているのではないでしょうか。このような特許管理ソフトの導入や期限管理の委託のために何らかの費用が発生しているかと思います。なお特許事務所の場合は期限管理自体は無料であるところもあると思いますが、年金の納付手続きの際に費用(納付手数料)が発生すると思います。このような年金の期限管理や納付手続きのためのにある程度の費用が発生するのは仕方がない面もありますが、納付方法の選択により費用を抑制することは可能です。

自動納付制度

自動納付制度は平成21年に導入されたもので、簡単に言ってしまうと公共料金等の自動引き落とし(振替)のような制度です。自動納付の手続きを行ってしまえば、その後は年金は毎年自動的に納付されますので年金未納による権利消滅を確実に回避できます。納付期限の管理も必要ありませんし、毎年特許事務所に年金納付を依頼する必要もありません。したがって自動納付制度を利用することにより年金に関連する費用を抑制することが可能ですが、いくつか注意も必要です。

事前手続き

自動納付には予納と口座振替によるものがありますが、ここでは口座振替の方についてとりあげます。はじめて自動納付を利用される場合、まず口座振替の届出が必要です。これは特許庁から出願人、権利者に割り振られる識別番号と、年金が引き落とされる金融機関の口座とを結びつけるための手続きです。この手続きを行うと振替番号が通知されます。

自動納付の申出は納付期限の3か月くらい前までに

次に自動納付申出書を提出します。これは特許番号等と識別番号、振替番号を結びつけるためのものです。自動納付申出書を提出すると、納付期限の約60日前に自動納付事前通知があり、納付期限の40日前に年金が引き落とされます。納付期限の約60日前に自動納付事前通知がありますので、自動納付申出書は納付期限の3か月くらい前までに提出する必要があります。

自動納付の取下げは納付期限の40日前よりも前に

一方、特許権等の維持の必要がなくなり自動納付を停止する場合は自動納付取下書を提出します。納付期限の40日前に年金が引き落とされますので自動納付を停止する場合、納付期限の40日前よりも前に自動納付取下書を提出する必要があります。なお自動納付取下書の提出が遅れた場合、余分に1年分の年金を納付してしまうことになりますが、自動納付制度を利用しない場合は年金納付の遅れは権利消滅につながりますので、これよりはリスクが低いという考え方もできるかと思います。

設定登録料は対象外

自動納付は設定登録の際の特許料、登録料の納付には利用できません。したがって特許料、実用新案登録料については4年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。また意匠登録料については2年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。なお商標の更新登録料は自動納付の対象となっていません。自動納付制度の詳細については以下をご覧ください。

特許料又は登録料の自動納付制度について

複数年分の年金の一括納付

自動納付以外にも年金に関する費用を抑制する方法があります。年金を毎年1年分ずつ納付される方も多いようですが、特許料、実用新案登録料、意匠登録料は複数年分を一度に納付することもできます。特許事務所の年金納付手数料が1年分の年金納付でも複数年分の年金納付でも同額であれば(弊所では同額です)、例えば3年分を一括納付することで納付手続きの費用を1/3に抑制することができます。

特許庁料金一覧

特許出願の料金