優先権主張手続きの容易化

アクセスコードの入手が容易に

優先権主張とアクセスコード

日本国特許庁や所定の外国特許庁/機関はWIPOのDAS(デジタルアクセスサービス)を利用して特許、実用新案の優先権書類を相互に電子的に送付することができるようになっています。出願人は第一庁から発行されるアクセスコードを第二庁に提出することで優先権書類の書面による提出を省略することができます。

アクセスコード付与請求書の提出が不要に

日本国特許庁が第一庁の場合、以前は出願人がWIPOへのアクセスコード付与請求書を日本国特許庁に提出する必要がありました。また、またアクセスコードが通知されるまでに2週間程度かかっていました。これに対し2016年3月20日以降は、特許出願、実用新案登録出願をオンラインで行い、オンラインで受領書(出願番号通知)を受信する場合、受領書にアクセスコードが併記されるようになりました。これによりアクセスコード付与請求書の提出が不要になり、またアクセスコードを入手するための時間を考慮する必要もなくなりました。

優先権書類の電子的交換が可能な国/組織

DAS参加国/組織

日本、米国、中国、韓国等の特許庁やWIPOはDASに参加しており、相互に優先権書類の電子的交換が可能です。他のDAS参加国/組織については以下をご参照ください。

DAS参加国/組織

二庁間での優先権書類の電子的交換

台湾はDASに参加していませんが日本国特許庁との間で優先権書類を相互に電子的に送付することができるようになっており、優先権書類の書面による提出を省略することが可能です。出願人は日本国特許庁から発行されるアクセスコード(DASのアクセスコードと同じもの)を台湾智慧財産局に提出することで優先権書類の書面による提出を省略することができます。

またEPOも日本国特許庁との間で優先権書類を相互に電子的に送付することができるようになっており、出願の際に優先権書類の提出は要求されません。但し、審査において優先権書類の翻訳文の提出を要求される場合があり、これに応じないと優先権が失効することになります。

またDASに参加している米国、韓国もDASとは別に日本国特許庁との間で優先権書類を相互に電子的に送付することができるようになっていますが、米国については2017年9月末をもって二庁間での優先権書類の電子的交換が廃止され、DASに一本化されます。